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株式譲渡を検討する際、最終的な手取り額は税金の理解によって大きく変わります。
個人と法人では税率や計算方法が異なり、前提条件を誤ると想定外の負担が生じる可能性があります。
本記事では、株式譲渡の基礎知識から、個人・法人それぞれの税金計算、2026年最新の税制トピックまで網羅的に解説します。

<この記事の概要>

株式譲渡では売却価格ではなく税引後の手取り額が意思決定に直結します。課税構造は個人と法人で異なり、取得費や費用計上、制度適用の違いによって負担が変動します。株式譲渡所得の計算式と税率、節税余地や制度条件を整理し、手取りベースで比較・試算したうえで最適なスキームを選択することが求められます。

株式譲渡とは

株式譲渡とは、譲渡企業の株主が保有する株式を買い手へ売却し、株式の移転を通じて経営権を承継する取引を指します。
事業単位ではなく会社単位での承継となるため、資産・負債・契約関係などを個別に移転する必要がありません。
そのため、手続き負担を抑えながら事業を引き継げる手法として、多くのM&Aで採用されています。

株式譲渡の具体的な流れや特徴については、以下のページでも詳しく解説されています。

株式譲渡には税金がかかる

株式の売却に伴い個人株主で所得、法人株主で益金が生じた場合には、一般的に課税が発生します。
売却価格だけでなく、取得費や譲渡に要した費用によって税額は変動するため、事前に計算構造を把握しておく必要があります。

また、課税の仕組みは「個人」と「法人」で異なります。
個人の場合は他の所得とは区分して課税される分離課税であるのに対して、法人の場合は他の損益と合算して課税されます。

どちらのケースでも、同じ売却価格であっても最終的な手取り額は大きく変動するため、税金の仕組みを前提にした判断が必要となります。

個人が株式譲渡した場合にかかる税金

個人が株式譲渡を行った場合、以下の計算式に基づき算出した譲渡所得に一定の税率を乗じて課税されます。
計算構造を理解しておくことで、売却価格だけでなく手取り額の見通しを立てることが可能になります。

譲渡所得(課税対象)の計算イメージ

譲渡価額(売却価格)

株式の売却で受け取る金額

内訳

取得費
譲渡費用等
譲渡所得(課税対象)

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用等)

※ 取得費が不明な場合、または実際の取得費が譲渡価額の5%を下回る場合は、概算取得費(譲渡価額×5%)を用いることができます。

個人が株式譲渡した場合の税金の計算方法

個人が株式を譲渡した際の所得は、給与所得などの他の所得とは区分(分離)して課税されます(申告分離課税)。また、税率も累進税率(超過累進税率)ではなく比例税率が採用されるため、所得の水準に関わらず一定の税率で税額が計算されます。

具体的には、譲渡所得 = 譲渡価額 ー(取得費 + 譲渡費用等)という計算式で算出されます。
譲渡価額は株式の売却価格を指し、取得費は株式を取得した際の出資額や取得価額です。
また、譲渡費用には仲介手数料やアドバイザリー費用などが含まれ、これらは消費税込みの金額で計上されます。

取得費には、前述の実際の取得費のほかに譲渡価額の5%相当額である概算取得費もあり、実際の取得費が不明な場合や実際の取得費より概算取得費の方が大きくなる場合には概算取得費を採用することができるため、過去の資料を確認したうえで判断する必要があります。

個人が株式譲渡した場合の税率は一律20.315%

個人の株式譲渡所得に対する基本的な税率は、合計20.315%です。
この内訳は、所得税15%と復興特別所得税(防衛特別所得税)を合わせた15.315%、住民税5%で構成されています。

したがって、原則として譲渡所得に対して20.315%を乗じることで税額を算出しますが、高額な所得に対しては後述するミニマムタックスにより税額が増加する場合があります。

国税庁のホームページで株式譲渡所得の計算方法や税率などが示されています。(No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

税率自体は一定である一方、取得費や譲渡費用の計上によって税額は変動します。
そのため、売却前の段階で具体的な計算を行い、手取り額を把握することが望ましいです。

株式譲渡の手取り額シミュレーション(個人)

ここまで解説した計算方法・税率をもとに、譲渡価額や取得費を入力するだけで、株式譲渡後のおおよその手取り額を試算できます。ミニマムタックスの影響も含めて概算できるため、売却前のシミュレーションにご活用ください。

個人が株式を譲渡した場合、原則として株式譲渡所得に20.315%(所得税・復興特別所得税(防衛特別所得税)・住民税)の課税(分離課税)が発生しますが、本シミュレーターでは令和5年度および8年度税制改正で導入されたミニマムタックス課税を考慮した概算手取り額を計算できます。
万円
入力範囲:0〜100億円
万円
入力範囲:0〜50億円
万円
入力範囲:0〜5億円
譲渡する年分
株式譲渡
個人株主の手取り(概算)
譲渡収入
取得費
譲渡費用
所得税等

自社株式の譲渡における正確な試算や、譲渡そのもののご相談は、無料相談で承っています。

上記の計算結果は概算値である点ご留意ください。また、本シミュレーターは個人株主を対象としており、法人株主の計算には対応していません。
  • 株式の取得費が不明な場合、または実際の取得費が譲渡対価の5%を下回る場合は、概算取得費(対価の5%)を用いて計算が可能です。
  • 自己株式の取得など一部の取引で生じる「みなし配当」課税は考慮していません。
  • 本シミュレーターでは「適用判定表兼税額計算書」など国税庁が開示する情報等に基づき計算しています。詳細な計算方法は国税庁のホームページをご確認ください。
  • 端数処理・その他の特例は考慮していません。
最終的な税額は顧問税理士などの専門家にご確認ください。

法人が株式譲渡した場合にかかる税金

法人が株式を譲渡した場合、譲渡益は他の損益と合算されて課税される点が個人との大きな違いです。
したがって、株式譲渡における法人課税を検討するためにはその株式の譲渡益を把握する必要があります。

法人が株式譲渡した場合の税金の計算方法

法人が株式を譲渡した場合の譲渡益は次の式で算出され、基本的には個人の場合と同様です。

譲渡益 = 譲渡価額 -(譲渡原価の額+ 譲渡費用)

この計算によって求められた譲渡益は、法人全体の所得に組み込まれ、他の損益と合算して課税される点が特徴です。

例えば、本業で利益が出ている企業が株式譲渡によってさらに利益を得た場合、両者が合算されることで課税所得が増加します。
一方で、繰越欠損金や当期の赤字がある場合には、原則はその譲渡益と相殺されます。

このように、法人の株式譲渡では、
「まず計算式で譲渡益を正確に算出し、そのうえで全体所得として捉える」ことが税額把握の前提となります。

法人が株式譲渡した場合は実効税率約30〜35%

法人に対する課税については、法人税や地方法人税は一律であるものの、地方税は自治体や会社の事業規模等によって課税方法や税率が異なる場合があります。そのため法人税等の税効果を簡易的に把握する際には、実務上は30~35%をベースに計算することが一般的です。一般的には、個人の株式譲渡税率である20.315%と比較すると、法人の方が税率は高くなる傾向があります。
ただし、法人の場合は繰越欠損金の活用や同一事業年度内の損益相殺の柔軟性があるため、実際の税負担は単純な税率比較だけでは判断できません。

このように、法人における株式譲渡の税金は、単独の取引ではなく企業全体の損益を考慮する必要があるため、事前にシミュレーションを行うことが重要です。

株式譲渡にかかる税金の節税方法

株式譲渡における税負担は、事前の設計によって圧縮できる余地がある点が特徴です。
個人と法人では活用できる手法が異なるため、それぞれの制度や条件を踏まえて整理する必要があります。
ここでは、実務で検討される主な節税方法を個人・法人に分けて解説します。

個人でできる節税方法

個人の場合は適用できる手法が限定されますが、取得費や所得区分の扱いによって税額を調整できる可能性があります。

代表的な方法として、株式譲渡の対価の一部を役員退職金として受け取る方法も検討されます。役員退職金は原則として退職所得に該当するため、分離課税かつ超過累進税率による課税となる一方で、退職金額(収入金額)から退職所得控除額を控除した残額の1/2を退職所得と認識(いわゆる1/2課税)するため、トータルでは通常の株式譲渡よりも税負担が軽減される場合があります。これは一般的に「役員退職金スキーム」と呼ばれています。ただし、役員等としての勤続年数が5年以下である場合、その期間に対応する退職金は「特定役員退職手当等」に該当し、1/2課税の適用を受けられません。M&Aに際して役員退職金の活用を検討する場合は、役員としての在任期間を確認しておく必要があります。

次に、取得費加算の特例があります。これは相続や贈与によって取得した株式について、一定の要件を満たす場合に相続税額の一部を取得費に加算できる制度です。取得費が増加することで譲渡所得が圧縮され、結果として税負担が軽減されます。

法人でできる節税方法

法人の場合は、他の損益と合算される仕組みを活用できるため、節税の選択肢が広がる点が特徴です。

代表的な手法として、繰越欠損金の活用があります。
繰越欠損金制度とは、一定の要件を充足した法人において発生した税務上の赤字(欠損金)を翌期以降の一定期間(原則10年間)にわたって発生した儲け(所得)と相殺できる制度です。 したがって、株式の譲渡益が発生した場合でも保有している繰越欠損金と譲渡益を相殺することが可能です。

また、税務上の要件を充足した資産にかかる評価損・減損損失の計上、含み損を抱えている資産の売却・除却などを適切に計上することで、当期の所得を圧縮する方法もあります。
これにより、株式譲渡益と相殺され、結果として税額の抑制につながります。

さらに、グループ通算制度(選択適用)を活用することで、グループ各社の所得と欠損を通算し、損益調整を行うケースもあります。
企業グループ単位で最適化を図ることで、全体としての税負担を軽減する設計が可能となります。

このように、株式譲渡の税金は複数の手法によって調整が可能ですが、制度ごとに適用要件やリスクが存在します。
そのため、個人・法人いずれの場合であっても、具体的な条件を踏まえて、事前に専門家に相談しながら設計することが重要です。

株式譲渡の税金について注意すべきポイント

M&Aにおける株式譲渡においては、取引条件などによって課税関係や税額が変わる場合があります。
特に、株価の妥当性や損益の扱い、課税区分の認識違いは、後から税務上の問題として指摘される可能性があります。

追徴課税のリスク

株式譲渡をはじめとする商取引においては、譲渡価額が客観的交換価値(税務上の時価)を反映したものであるか否かが、税務上の重要な論点となります。

特に非上場株式の場合、上場株式のような市場価格が存在しないため、評価方法や前提条件によって企業価値に幅が生じることがあります。

もっとも、独立した第三者間で行われるM&A取引において、売手および買手がそれぞれの経済合理性に基づき交渉し、双方が納得して決定した譲渡価額については、通常、自由な経済取引の結果として形成された価格であり、客観的交換価値を反映したものと考えられます。

一方で、第三者間取引であっても、実質的に独立した当事者間の自由な交渉により形成された価格とは認められない場合や、税負担の調整・利益移転等を目的とした不自然な取引である場合には、譲渡価額の妥当性が問題となる可能性があります。

そのため、株式譲渡における株価算定においては、単に税務上の評価額との比較を行うのではなく、採用した評価方法、事業計画、将来収益予測、シナジー効果等の価格形成などの根拠を明確にし、当該譲渡価額が独立当事者間の合理的な交渉により形成されたものであることを説明できる状態にしておくことが重要です。

繰越欠損金の使用条件

法人において繰越欠損金を活用する場合、使用できる範囲や条件に制限がある点に注意が必要です。
単純に過去の累積赤字が欠損金を構成するわけではなく、税法上の要件を満たす必要があります。

一定の中小法人等(資本金の額が1億円以下である法人等)においては所得金額の全額まで控除可能ですが、資本金の額が5億円以上である法人(いわゆる大法人)やその大法人による完全支配関係がある法人等では控除額は原則として所得金額の50%までに制限されます。

合併などの組織再編を実施する場合や繰越欠損金を保有する対象会社を買収する場合においては、繰越欠損金の引継ぎやその使用が制限される場合があります。

事前に適用要件を確認せずに取引を進めると、想定していた節税効果が得られない可能性があります。

みなし配当の見落とし

株式譲渡に関連する取引では、一部の対価が「みなし配当」として扱われる可能性があります。
これは形式上は株式の譲渡であっても、実質的に税務上で配当と同様の効果と認められる取引に適用されます。

例えば、自己株式の取得など特定の取引形態では、譲渡対価の一部が配当とみなされることがあります。
この場合、一定の計算方法により算出された金額に基づき株式の譲渡対価と配当金額をそれぞれ認識するため、通常の株式譲渡とは異なる税率や計算方法により税額が計算されます。

したがって、みなし配当として扱われると、配当所得(総合課税)に該当し、最高で約56%(配当控除後は約49.5%)の税率が適用されます。
そのため、取引スキームの設計段階で、譲渡所得と配当所得の金額、それに係る税負担を事前に整理しておくことが重要です。

このように、株式譲渡における税務は計算式だけでなく、取引の構造や制度の適用要件によって異なる課税関係が発生するため、手取りの金額が大きく変動する場合があります。
税務リスクを回避するためには、事前に論点を整理し、専門家と協議のうえ、根拠を持った設計を行うことが必要です。

【2026年最新】株式譲渡で注意すべき税制改正トピック

株式譲渡に関する税制は、高額所得者への課税強化や事業承継支援の制度見直しが進んでいる点が特徴です。
特に、所得水準や承継方法によって適用される制度が変わるため、最新の制度内容を前提に判断する必要があります。

ミニマムタックス課税(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化)

個人の株式譲渡は、多くのケースで前述の20.315%の税率で課税が完結します。ただし、株式譲渡所得が数億円規模に達するような極めて高額なケースでは、この20.315%とは別に、以下で解説するミニマムタックスによる追加の負担が生じる場合があります。

近年導入された制度のうちM&Aにおいて最も影響がある制度の1つとしてミニマムタックス課税があげられます。ミニマムタックス課税とは、株式譲渡所得などの税負担率が相対的に低い所得が一定水準を超えて発生している個人に対する課税を強化する制度です。
これは、株式譲渡所得など金額の多寡に関わらず一定の税率が課せられる所得を利用した高所得者の過度な節税に対する課税を強化する目的で設けられた制度です。

ミニマムタックスの追加納税額の計算イメージ
追加納税額 =(基準所得金額 − 控除額)× 基準税率 − 基準所得税額 上記の特例計算額が基準所得税額(復興特別所得税を含む通常の税額)を上回る場合に、差額を追加で納税します

同じ「株式譲渡所得5億円」でも、年分によって追加負担は大きく変わります

令和7・8年分(現行)
控除額3.3億円基準税率 22.5%
株式譲渡所得のみの
対象目安約10.4億円超
例:株式譲渡所得 5億円 基準所得税額 = 5億 × 15.315% = 7,658万
特例計算額 =(5億 − 3.3億)× 22.5% = 3,825万 特例 < 基準 → 追加なし
令和9年分以降(改正後)
控除額1.65億円基準税率 30%
株式譲渡所得のみの
対象目安約3.4億円超
例:株式譲渡所得 5億円 基準所得税額 = 5億 × 15.315% = 7,658万
特例計算額 =(5億 − 1.65億)× 30% = 1億50万 特例 > 基準 → 追加 約2,393万

※ 基準所得税額は、国税庁「適用判定表兼税額計算書」に基づき復興特別所得税を含めて計算しています(株式譲渡所得のみの場合、譲渡所得×15.315%)。

※ 復興特別所得税は本特例適用後の所得税を課税標準とするため、上記の追加納税額に対しても別途2.1%が課されます。住民税(5%)は本特例の影響を受けません。

※ 基準所得金額には申告不要とした上場株式等の配当・譲渡所得等を含み、NISA等の非課税所得は除きます。上表は株式譲渡所得のみを前提とした簡易例で、他の所得がある場合は判定が変わります。

※ 適用の可否・具体的な税額は個別事情により異なります。詳細は税理士等の専門家にご確認ください。

具体的には、その年分の基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%を乗じた額が、通常の所得税額(基準所得税額)を上回る場合に、その差額を追加納税します。3億3,000万円はあくまで控除額であり、株式譲渡所得のみのケースでは、およそ10億円を超えるあたりから追加負担が発生するのが目安です。なお、この制度は令和8年度税制改正で強化され、令和9年(2027年)以降は、控除額が1億6,500万円に引き下げられ、税率も30%に引き上げられます。M&Aによる自社株売却で一時的に高額な株式譲渡所得が生じるオーナー経営者にとっては、売却のタイミング次第で税負担が大きく変わるため、事前の試算が欠かせません。

このように、高額な株式譲渡所得が見込まれる場合には、従来の税率前提だけでなく、ミニマムタックスの適用有無を含めて税額を試算する必要があります

法人版事業承継税制(特例措置)

事業承継に関連する制度として、法人版事業承継税制(特例措置)があります。
この制度は、後継者が自社株式を取得する際に発生する贈与税や相続税の納税を猶予できる仕組みです。

一定の要件を満たすことで納税が猶予されるため、資金負担を抑えながら事業承継を進めることが可能となります。
一方で、適用には計画の事前提出や雇用維持など複数の要件が求められ、制度の理解が不可欠です。

法人版事業承継税制(特例措置)の計画提出期限は、現行制度上、2027年9月30日までと定められています。

ただし、制度の延長や見直しが行われる可能性もあるため、利用を検討する場合は、最新の公的情報を確認したうえで期限内に手続きを進める必要があります。

また、この制度は原則として納税を免除するものではなく、あくまで猶予であるため、将来的な納税リスクも考慮する必要があります。

このように、株式譲渡を検討する際には、第三者への売却だけでなく、親族や従業員への承継も含めた選択肢を比較することが求められます。
制度の適用可否や期限を踏まえたうえで、どの承継方法を選択するかを判断することが重要です。

ストライクのM&A仲介・アドバイザリーサービス

ストライクは、事業承継や成長戦略など幅広いM&Aニーズを支援するM&A仲介・アドバイザリー企業です。

M&Aに精通した専門アドバイザーが、財務・法務・税務など多面的な観点から、企業ごとの状況に応じた支援を行っています。また、ストライクでは営業部門とは独立した審査体制を設け、案件進行や情報管理の品質向上にも取り組んでいます。

ストライクの具体的な支援体制や品質管理の仕組みについては、ストライクのM&A仲介・アドバイザリーサービスで詳しく解説しています。

よくある質問

株式譲渡の税金は、計算方法や税率、制度の適用条件によって結果が変わります。
ここでは、これまでの内容を踏まえ、実務で確認されることが多い論点を紹介します。

Q. 株式譲渡とは、わかりやすく言うとどういう意味ですか?

株主が保有する株式を第三者へ売却し、会社の経営権を移転する手法です。会社単位で事業を引き継ぐことができるため、M&Aで広く利用されます。

Q. 個人が株式譲渡した際の税金はどのくらいですか?

原則として、株式譲渡所得に対して20.315%の税率が適用されます。
取得費や譲渡費用を差し引いた所得に対して課税されるため、計算内容によって税額は変動し、高額な所得の場合はミニマムタックスにより実効税率が上昇する可能性があります。

Q. 法人が株式譲渡した際の税金はどのくらいですか?

譲渡益は他の所得と合算され、実効税率は約30〜35%程度となります。企業の規模や所在地、所得状況によって具体的な税率は異なります。

Q. 株式譲渡にかかる税金は節税できますか?

取得費の適正計上や退職金の活用、繰越欠損金の利用などにより調整が可能です。ただし、制度ごとに適用条件があるため、事前の確認が必要です。

Q. 株式譲渡にかかる税金についての注意点は何ですか?

株価の妥当性やみなし配当の有無、欠損金の利用条件などによって課税結果が変わります。取引条件を整理し、税務上の扱いを事前に確認する必要があります。

Q. ミニマムタックスとはどのような制度ですか?

一定以上の所得がある個人に対して最低限の税負担を求める制度です。高額な株式譲渡所得が発生した場合、通常の税率より負担が増加する可能性があります。

Q. 事業承継税制を活用する場合に留意すべき点はありますか?

納税が猶予される制度ですが、適用要件や期限があります。制度の適用条件を満たさない場合は猶予されないため、事前の確認が必要です。